第2章 目的及び事業
(目的) |
第3条 |
協会は、がん征圧をめざして、がんの予防とがん知識の普及啓発、検診の推進、がんに関する調査研究及び患者支援等を中心に必要な事業を行い、もって公衆衛生の向上と地域社会の健全な発展を実現し、県民の保健医療及び福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
(事業) |
第4条 |
- 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- がんに関する知識の普及啓発及び早期受診の援助
- がんの予防のための各種がん検診の実施
- がん予防対策の調査研究
- がんに関する健康相談及び医療相談
- がんの診断及び治療の技術研修の実施
- がんに関する学術研究の助成
- 前各号のほか、協会の目的達成上必要な事業
- 前項の事業は、宮城県において行うものとする。
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第3章 資産及び会計
(基本財産) |
第5条 |
- 協会の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、協会の基本財産とする。基本財産を追加するときは、理事会及び評議員会の決議によって行う。
- 協会は、基本財産を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
- 基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
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(事業年度) |
第6条 |
協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算) |
第7条 |
- 協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
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(事業報告及び決算) |
第8条 |
- 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
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(会計処理) |
第9条 |
協会が受けた寄付金の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める「寄付金の取り扱いに関する規程」による。 |
第4章 評議員
(評議員) |
第10条 |
協会に評議員8名以上12名以内を置く。 |
(評議員の選任及び解任) |
第11条 |
- 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
- 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ.当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ.当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ.当該評議員の使用人
ニ.ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ.ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ.ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
- 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ.理事
ロ.使用人
ハ.当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ.次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
- 協会の評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
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(評議員の任期) |
第12条 |
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
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(評議員の報酬等) |
第13条 |
評議員に対して、各年度の総額が60万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。 |
第5章 評議員会
(構成) |
第14条 |
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
(構成) |
第15条 |
- 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準
- 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
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(開催) |
第16条 |
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
(招集) |
第17条 |
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
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(議長) |
第18条 |
評議員会の議長は、開催した評議員会において出席した評議員の中から選任する。 |
(決議) |
第19条 |
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
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(決議の省略) |
第20条 |
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 |
(報告の省略) |
第21条 |
理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 |
(議事録) |
第22条 |
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議事録には、議長及び当該評議員会で指名された議事録署名人が記名押印する。
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第6章 役員
(役員の設置) |
第23条 |
- 協会に、次の役員を置く。
- 理事12名以上18名以内
- 監事3名以内
- 協会に、次の役員を置く。
- 会長以外の理事のうち、4名以内を副会長とする。
- 会長及び副会長以外の理事のうち、2名以内を常務理事とすることができる。
- 会長及び副会長以外の理事のうち、3名以内を業務執行理事とする。
- 第2項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
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(役員の選任) |
第24条 |
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 会長、副会長、常務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
- 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 監事には、協会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに協会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
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(理事の職務及び権限) |
第25条 |
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、協会を代表し、その業務を執行し、協会の事業の遂行を指導する。
- 副会長は、会長の活動を補佐する。
- 常務理事は、会長の業務を補佐する。
- 業務執行理事は、会長の指示、及び理事会で別に定めるところにより、協会の業務の執行にあたる。
- 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
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(監事の職務及び権限) |
第26条 |
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 監事は、評議員会及び理事会に出席し、必要な場合は意見を述べなければならない。
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(役員の任期) |
第27条 |
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
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(役員の解任) |
第28条 |
- 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
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(役員の報酬等) |
第29条 |
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
第7章 理事会
(構成) |
第30条 |
理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権限) |
第31条 |
- 理事会は、次の職務を行う。
- 協会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長、常務理事及び業務執行理事の選定及び解職
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(招集) |
第32条 |
- 理事会は、会長が招集する。
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。
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(議長) |
第33条 |
理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長が出席できないときは、業務執行理事が当たる。 |
(決議) |
第34条 |
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
(決議の省略) |
第35条 |
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、監事が異議を述べないときには、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 |
(報告の省略) |
第36条 |
- 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
- 前項の規定は、第25条第6項の規定による報告には適用しない。
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(報告の省略) |
第37条 |
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
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第8章 学術顧問及び運営顧問
(学術顧問及び運営顧問の設置) |
第38条 |
- 協会は、任意の機関として学術顧問及び運営顧問をそれぞれ40名以内で置くことができる。
- 学術顧問及び運営顧問の選任及び解任は会長が指名し、理事会において承認する。任期は2年とする。
- 学術顧問及び運営顧問は次の職務を行う。
- 会長の相談に応じること
- 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
- 協会事業について学術的及び運営面から参考意見を述べること
- 学術顧問及び運営顧問会議は原則年1回開催する。
- 学術顧問、運営顧問の報酬は無報酬とする。ただし、会議に出席した場合は1回1万円(源泉徴収分を除く。交通費はこれに含む。) を支給することができる。
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第9章 名誉会長
(名誉会長の推戴) |
第39条 |
- 協会に、名誉会長を置くことができる。
- 名誉会長は、理事会の決議によって推戴する。
- 名誉会長は、会長の諮問に応じ、又は会長に助言を行う。
- 名誉会長は、無報酬とする。
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第10章 賛助会員
(会員) |
第40条 |
がん征圧のための活動を行う協会の趣旨に賛同し、協会の活動を維持するために寄付をした者は会員となることができる。 |
(寄付) |
第41条 |
会員からの寄付(会費は寄付とみなす。)は協会の活動及び運営を維持するために用いるものとする。 |
(利益供与) |
第42条 |
会員は、会員として特別な利益を協会から供与されない。 |
第11章 事務局
(事務局の設置) |
第43条 |
- 1.協会の事務を処理するために、主たる事務所に事務局を置く。
- 2.事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
- 3.事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。
- 4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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第12章 定款の変更及び解散
(定款の変更) |
第44条 |
- この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
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(解散) |
第45条 |
協会は、基本財産の消滅による協会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 |
(公益認定の取消し等に伴う贈与) |
第46条 |
協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。 |
(残余財産の帰属) |
第47条 |
協会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。 |
第13章 公告の方法
(公告の方法) |
第48条 |
協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 |
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 協会の最初の会長は久道茂とする。
- 協会の最初の業務執行理事は渋谷大助、加藤秀則の2名とする。
- 協会の最初の評議員は、次に揚げる者とする。
・一 力 雅 彦
・上 田 笑 子
・海 野 倫 明
・岡 田 健 治
・小 澤 信 義
・近 藤 丘
・辻 一 郎
・永 井 幸 夫
・中 川 公 夫
・永 野 為 光
・三 浦 絢 子
- 協会の最初の理事は、次に揚げる者とする。
・久 道 茂
・鎌 田 宏
・伊 東 潤 造
・下瀬川 徹
・八重樫 伸 生
・岡 部 敦
・氏 家 照 彦
・大 内 憲 明
・務 台 猛 雄
・伊 藤 裕 造
・田 勢 亨
・渋 谷 大 助
・伊 藤 潔
・島 田 剛 延
・加 藤 秀 則
- 協会の最初の監事は、次に揚げる者とする。
・三 島 卓 郎
・間 庭 洋
・藤 代 哲 也
基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)
定期預金 + 七十七銀行本店 = 合計 3,030万円
(第5条関係)
附則
この定款の変更は、平成31年4月1日から施行する